2009年5月1日金曜日

21年度介護保険指定事業者集団指導

昨日、大阪府の介護事業者へ対する集団指導が行われましたので報告いたします。












今回は2会場で計6回の指導が行われ
私の出席した会場も座る場所を確保するのが
難しいほど満席でした。

今回の集団指導は法改定直後の指導と言うこともあり、皆さん真剣に聞いておられました。

特に今回は厚労省の通達の解釈Q&Aの回答等、直ぐに知りたい情報が伝えられる為に
出席されている皆さんは一言も聞き漏らさない様にと、本当に真剣に耳を傾けていました。

介護保険事業者は公的財源を原資に許可を受け事業を行っているのでコンプライアンスは
当然の事であると共に質の向上を目指さなくてはならないと常に指導されているにも関わらず
不埒な輩が毎年の様に指定取消しを受けています。

当施設においても日々、利用者様の為また事業の発展の為にと質の向上に努めていますが、
今回の指導のなかで、介護事業に関わる職員全員が介護保険法や厚労省・府が求めている
事を理解し、何の為の指導かを考えながら業務に従事して欲しいと強くお話しされていました。
確かに管理者が職員に対しどんな指導を行っても、指導を受ける本人達が単なるルールとして
しか理解せずに物事を行えば、それは作業でしかありません。

何故それが必要なのかを常に意識するだけで全てが変わって来ると思います。

当施設におきましても、これらの事を意識してスタッフが仕事に従事出来るよう更に努力して
参りますのでこれからも宜しくお願い致します。

投稿者:運営スタッフ